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改正気象業務法の施行で地震速報が少し変わった?

去る9日日曜日の午後4時半ごろ、日本テレビのサッカー番組中に地震速報テロップを観ました、

速報された地震は、ニュージーランドを震央とするやや大きなマグニチュードのものでしたが、津波発生の恐れはないものでした。

津波が押し寄せる可能性がある地震なら昨年も速報に載ったことはありましたが、人的な被害もないし、津波も起こさないような外国の地震が速報テロップで報じられたことに少し違和感を覚えました。

ややあって、私がRSSフィードを購読している下記のぺージを目にしました。赤い太字は引用者(=私)によります。

地震情報 - 過去の発表(2007年12月9日16時28分) (livedoor 天気情報)

震源は太平洋津波警報センター(PTWC)による。

詳しい震源の位置はフィジー諸島南方です

情報第1号

こういった外国の地震に関する情報は、気象庁の「遠地地震情報」で知ることができ、先月にもいくつかの地震が発生していたことが分かります。

それにも関わらず、今回の地震情報に対して「情報第1号」と付記されたところから推測すると、今月(平成19年12月)から「遠地地震情報」も国内の地震情報と同等の扱いで報じることになったということなのでしょう。

実は今月1日付で、最新の改正内容が盛り込まれた気象業務法が施行されています。

気象業務法の一部を改正する法律の公布について-地震動警報、火山現象警報の名称等について- (気象庁)

改正気象業務法では、気象庁は地震動及び火山現象に関する予報及び警報を行わなければならない等が定められています。

また、気象業務法施行令の一部を改正する政令についても公布され、地震動警報や火山現象警報等の気象庁が行う予報及び警報の区分が定められました。

これらの警報等については、平成19年12月1日より開始します。

また、分かりやすさ等の観点から、これら警報に名称をつける等としました。

今回の法改正の主眼は、「緊急地震速報」を法的に位置づけることなのですが、気象庁が知り得た地震情報を国民に通知することが義務づけられたわけです。

ですから、「遠地地震情報」も報道することになったということなのでしょう。これからは外国の地震に関しても速報テロップが流れる可能性があります。

今度の法改正によって思いがけないところにも余波があったわけです。地震だけに…。


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