中田の引退表明文を学校の授業で使うのに許可などいりません(Web屋のネタ帳)
根拠条文に当たってみました。
第五款 著作権の制限(著作権法)
(学校その他の教育機関における複製等)
- 第三十五条
- 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
クラスの児童・生徒にプリント配布して、話しあってみるぐらいのことだと、「ただし」書き以降にも抵触しないと思います。
著作権法の「第五款」は一通り目を通しておくのもよろしいかと…。